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当法人の「遺言書無料診断サービス」について

弁護士が遺言の形式・内容をチェック

遺言の形式は法律で定められており、この形式に沿って作成しないと、遺言書の効力が無くなってしまうおそれがあります。

また、内容について曖昧な箇所があった場合、後の相続手続きで遺言書を活用できなかったり、遺言が相続人同士の争いの火種となってしまったりするおそれもあります。

さらに、遺言の内容で定めた財産の分け方が、相続の税金に影響するケースもあります。

このように、遺言の作成には多くの注意点があります。

当法人の「遺言書無料診断サービス」では、こうした点をふまえつつ、より良い遺言を作成することができるようにアドバイスさせていただきます。

遺言を得意とする弁護士にご相談ください

自筆証書遺言の場合、ペンと紙と印鑑さえあれば今すぐにでも作成することができます。

しかし、「どういった遺言を作成すれば良いのか」という点については、家族構成や財産の状況、ご自身のご意向を踏まえた上で、慎重に検討する必要があります。

例えば特定の相続人にすべての財産を相続させる旨の遺言を作成する際には、他の相続人からの遺留分の請求を想定する必要があります。

また、誰がどの財産を相続するかによって、税金の金額が変わるケースもあります。

遺言を作成には多くの注意点があるため、弁護士への相談をおすすめします。

当法人では、遺言の作成を得意とする弁護士が、無料診断やご相談を承ります。

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